本当は怖い「支払督促」
裁判所から「支払督促」という書類が届いた!
裁判所から「支払督促」という書類が届いたが,そのままにしておいてもいいの?
いきなり給料が差し押さえられてしまった。どうすればよい?
このような方はいらっしゃいませんか。当事務所では,このような方からの相談に,積極的に応じています。
「支払督促」と「督促状」の違い
「支払督促」とは,貸金業者等の債権者が債権(貸金など)の回収を図るため,裁判所に申し立てるもので,裁判所がこの申立てを認めると,裁判所から「支払督促」という表題の書面が送付されてきます。
「督促」という文字だけを見ると,あたかも業者自身が発行する「督促状」と同じようなものと思われるかもしれませんが,「支払督促」と「督促状」とでは,その意味がまったく違います。
業者の発行する「督促状」は,取りあえず消滅時効の中断をもたらす程度の効力しかないのですが,
「支払督促」は,その書面を受け取ってから2週間以内に裁判所に「異議の申立」をしないと,「仮執行宣言」というものが付され,その「仮執行宣言」をもとに給与等が差し押さえられてしまうのです。
給料が差し押さえられると・・・
原則として総支給額から税金・社会保険等を除いた額の4分の1が差し押さえられてしまうので,
例えば手取りの金額が20万円の人は5万円を差し押さえられ,残りに15万円しか手にできないこととなります。
給与収入でぎりぎりの生活をしている場合には,たちまち生活に窮することになり,その影響は甚大です。
一刻も早い対処が必要です!
このようなことが決して起きないよう,もしも裁判所から「支払督促」という表題の書面が送られて来た場合には,なるべく早く,対処方法を講じることが必要です。
中には,借金をしていることや裁判所から書類が届いたことを家族に知られたくないため,誰にも相談せず,給与が差し押さえられて初めて家族に打ち明ける方もいらっしゃいますが,そのようなことが決してないよう,ぜひ,お早めに当事務所にご相談ください。
届いた書類がどのようなものかわからなくても,その書類を持参していただければ,アドバイスをいたします。
初回の法律相談は無料ですので,ぜひ,法律相談ご予約のお電話をおかけください。