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自己破産

  自己破産とは

 自己破産とは、借金を負っている方やそのご家族が,これからの生活を安心して送れるようにするための手続きです。

 裁判所に自己破産の申立てをし,裁判所から免責の決定を得ることにより,申立ての時に負っていた借金は,そのほとんどが 支払わなくてもよいことになります。

  同時廃止・管財手続

 自己破産手続には,破産申立の時点において換金できる財産がない方が利用する「同時廃止」という手続と, 換金できる財産がある程度ある方等が利用する「管財手続」という手続の2種類があります。

  家族・親族への影響は

 自己破産手続は,その人個人に関するものであるため, ご家族やお子さんが破産者になることもなく,破産手続を取ることで支払わなくても よくなった債務を,家族や他の親族が代わって支払わなければならないこともありません。

  破産法上の財産

 破産をすると身ぐるみはがれ,家財道具も取られてしまうのではないか,とご心配の方もいらっしゃいますが,現在の破産法では, 「売ったり,解約したりすれば20万円以上で 処分できる物」 だけ財産を財産と見なしていますので, 「買い手のない物」, 「売っても20万円にならない物」について,処分して換金したり,取られたりすることはありません。 破産をする本人以外の家族が所有している物を売らなくてもよいことは,もちろんです。






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