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任意整理

  任意整理とは

 任意整理とは、裁判所を通さずに、任意整理(債務整理)の依頼を受けた弁護士が債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と個別に交渉し, 個別に和解契約を結んで,以後, その和解契約にしたがって金銭を支払う方法です。

 当事務所では,借金を負ってしまった方の利益を最大限に追求するため, 日本弁護士連合会において申し合わせのあった基準に,全面的に準拠した解決を図っています (ただし,すでに担保を提供しているケース等については,最終的に他の基準によることもあり得ます。)。

 ※日本弁護士連合会による
「多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準」とは,
@ 業者に取引開始時点からのすべての取引履歴を開示させ,
A 利息制限法の制限利率に基づいて利息の引直し計算を行って, 最終取引日の時点での債務額を確定させ,
B 和解案の提示に当たっては最終取引日以後の遅延利息や,和解日以後の将来利息は伏さない, というものです。


  本当に支払わなければならない借金のみを支払う

 つまり,本当に支払わなければならない借金のみを支払う!
 利息を付けながらの支払いではいつまでたっても借金は減らないことになるので,支払いに当たっては以後の利息は一切支払わない というものです。 

 利息制限法に基づく引直し計算の結果,借金の総額が債権者kからの請求金額と比較して大幅に減少したり, 支払いの一部に過払金を宛てることで,自己破産ではなく,任意整理が可能となるケースが,従来と比べて確実に増えていますが, この方法をとる場合,生活に無理な影響を与えないか,慎重に検討する必要があります。






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