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弁護士だからこそ,どのような手続にも対応できます!

 借金問題を解決するためには,ご依頼者のケースに応じ,様々な法的処理をすることが必要となってきます。

 例えば,自己破産・個人再生などの申立て,業者との和解交渉や,業者が貸金返還請求訴訟等を提起してきた場合の裁判所への出頭,過払い金の回収を巡る業者との交渉や, 過払い金返還請求訴訟の提起などです。

   

 弁護士は,これらすべてについて代理権を有していますので,ご依頼者に代わって手続をすることができます。

 また,自己破産申立てをした場合の審尋期日など,ご依頼者が裁判所に出向かなければならない場合には,裁判所に同行し,ご依頼者と一緒に手続に臨むことができます。

 ところが,司法書士の場合には,代理権の範囲が法律によって制限されており,代理権の範囲外の事柄については,ご依頼者自身が手続をしなければなりません。 例えば,自己破産を申し立てた場合に裁判官と面接する審尋手続や,地方裁判所で行われる訴訟手続での期日への出頭等です。

 当よこすか中央法律事務所では,どのような手続にも対応できる弁護士だからこそ,安心してご依頼をいただけるものと考えております。

 なお,詳しいご説明は,「弁護士と司法書士はここが違う」をご覧ください。






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