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自己破産のメリット・デメリット

  自己破産のメリットとは

 ・借金が法的に免責されることで、借金が“ゼロ”になります。

 ・借金が無くなることで、生活の再建が実現します。
 ※ただし,税金や年金,養育費の支払いなどは例外的に免責の対象とはなりません。


  自己破産のデメリットとは

 ・自己破産をする本人が自宅などを所有している場合は,住宅ローンを支払っているか否かにかかわらず, 不動産を失うこととなります。

 ・個人で事業をしている場合や,法人の代表者となっている場合などには, 仕事自体を変えなければならないケースが多くあります。

 ・破産開始決定から,免責許可決定確定までの期間は,下記の一定の職種に就職できません。

  弁護士,宅地建物取引主任者,旅行業務取扱管理者,警備員,保険募集人(外交員)など
  ※ただし,免責確定後はこの制限はなくなります。

 ・信用情報(通称:ブラックリスト)に登録されることで、カードを作ったり、ローンを組んだりすることが一定期間できなります。


  自己破産のデメリットと捉えるのではなく・・・

 しかし,自己破産によって債務整理をはかることが必要な方のほとんどは, すでに住宅ローンの支払いが滞っていて,いずれ不動産を失わざるを得なかったり, 事業の不振が債務超過の最大の原因であって,事業の継続それ自体が困難であったりします。

 自己破産という手続きを取ることの結果,そのようになるというよりも,債務超過状態の結論として避けられないものであると受け止めていただくのが大切であると考えます。






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