自己破産手続きの流れ
初回無料法律相談
(債権者一覧表の作成,任意整理事件のメリット&デメリット,借金の把握,生活状況の確認)
受 任
(委任状,契約書の作成,原資の持参)
受任通知の発送
(債権者に対して,弁護士が代理人として受任した旨を通知し,取引開始時点からのすべての取引履歴の開示を請求する)
利息の引き直し計算
(利息制限法の制限利率に基づいて,債権者から開示された取引履歴の利息の引直し計算を行い, 最終取引日の時点での債務額を確定する。)
破産申立書・陳述書の作成
(依頼者ご自身にもご協力を頂き、陳述書・申立書を作成します。それと並行して申立てに必要な書類を取得し、申立ての準備をします。)
破産申立て
(申立人の住所地の管轄地方裁判所に、自己破産の申し立てを行います。)
※ケースによっては,東京地方裁判所に申し立てすることもあります。
破産・免責審尋
(裁判所により,申立人自身に裁判所に行っていただくケースがありますが,弁護士が同行しますので,安心して手続きに臨むことができます。)
免責許可決定
(管轄地方裁判所から、免責許可の決定書が郵送されます。)
免責確定
(免責許可決定後約1ヶ月を経過することにより,免責許可決定が確定します。)
★これにより,税金や年金などわずかの例外を除き,すべての借金を支払わなくてよいことになります。