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個人再生手続きの流れ

 法律相談
(債権者一覧表の作成,個人再生事件のメリット&デメリット,借金の把握,生活状況の確認)

 受 任
(委任状,契約書の作成,原資の持参)

 受任通知の発送
 (債権者に対して,弁護士が代理人として受任した旨を通知し,取引開始時点からのすべての取引履歴の開示を請求する)

 利息の引き直し計算
 (利息制限法の制限利率に基づいて,債権者から開示された取引履歴の利息の引直し計算を行い, 最終取引日の時点での債務額を確定する。)

 個人再生申立書の作成
 (再生申立書の作成、必要書類を取得し、申立て準備をします。)

 個人再生申立て
 (申立人の住所地の管轄地方裁判所に、個人再生の申立てを行います。)

 個人再生開始決定
 (申立て内容が個人再生の要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。)

 債権額の確定
 (債権者による「再生債権の届出期間」と、債権者・債務者による「異議申述期間」を経て、債権額を確定させます。)

 再生計画案の提出
(開始決定時に定められた期限(概ね開始決定時から3〜4カ月後くらい)までに提出します。)

 再生計画認可決定
 (再生計画案が法律上の要件を満たしており,債権者による異議などもなかった場合には,裁判所が再生計画の認可を決定します。 この段階で,債務の額は圧縮され,再生計画以外の債務の支払いは免除されます。)

 返済の開始
 (認可決定後は,再生計画で定めたところに従って債務を返済します。)






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