個人再生手続きの流れ
法律相談
(債権者一覧表の作成,個人再生事件のメリット&デメリット,借金の把握,生活状況の確認)
受 任
(委任状,契約書の作成,原資の持参)
受任通知の発送
(債権者に対して,弁護士が代理人として受任した旨を通知し,取引開始時点からのすべての取引履歴の開示を請求する)
利息の引き直し計算
(利息制限法の制限利率に基づいて,債権者から開示された取引履歴の利息の引直し計算を行い, 最終取引日の時点での債務額を確定する。)
個人再生申立書の作成
(再生申立書の作成、必要書類を取得し、申立て準備をします。)
個人再生申立て
(申立人の住所地の管轄地方裁判所に、個人再生の申立てを行います。)
個人再生開始決定
(申立て内容が個人再生の要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。)
債権額の確定
(債権者による「再生債権の届出期間」と、債権者・債務者による「異議申述期間」を経て、債権額を確定させます。)
再生計画案の提出
(開始決定時に定められた期限(概ね開始決定時から3〜4カ月後くらい)までに提出します。)
再生計画認可決定
(再生計画案が法律上の要件を満たしており,債権者による異議などもなかった場合には,裁判所が再生計画の認可を決定します。 この段階で,債務の額は圧縮され,再生計画以外の債務の支払いは免除されます。)
返済の開始
(認可決定後は,再生計画で定めたところに従って債務を返済します。)