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司法書士の代理権

  司法書士の代理権には,金額による制限がある。

 「弁護士の代理権に制限はないけれども,司法書士の代理権には制限があります。」

 もう少し詳しく説明しますと,弁護士は「紛争の目的の価額」がいくらであっても当事者の代理人となることができますが, 司法書士は「紛争の目的の価額」が140万円以内のケースについてだけ,当事者の代理人となって相手方と交渉したり, 相手方と合意文書を取り交わしたりすることができるのです。

 「紛争の目的の価額」とは,相手方から請求されている金額や,相手方に請求しようと考えている金額のことを 指すと考えてください。

 つまり,あなたが債務整理を依頼されたい場合,相手方の業者(消費者金融業者,信販会社,銀行など)から 140万円を超える金額の支払いを請求されているケースや, 相手方の業者に140万円を超える過払い金を請求しようと考えているケースでは,司法書士は代理人となって交渉することができません。

 司法書士に債務整理を全面的に依頼しようと考えていても,そのようなケースでは, 自分で相手方の業者と交渉するか,あらためて弁護士に依頼しなければならなくなってしまうのです。

 これに対し,弁護士の場合は,相手方の業者から請求されている金額がたとえいくらであっても,また相手方の業者に請求する過払い金の金額が たとえいくらであっても,代理人として交渉することができます。






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