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裁判所での代理権

  裁判所での代理権も,弁護士と司法書士とでは違いがある。

 債務整理のために裁判所の手続を利用しようとする場合,弁護士は,裁判所や手続の種類にかかわらず,当事者の代理人となることができますが, 司法書士は,簡易裁判所での手続に関してだけ,当事者の代理人となることができます。

 つまり,簡易裁判所で行われる特定調停や,請求金額が140万円以内の訴訟(請求される側のケースでも,請求する側のケースでも)については, 手続の進行を司法書士に依頼することができるのですが,

 地方裁判所や地方裁判所の支部で行われる自己破産や個人再生,請求金額が140万円を超える訴訟については,弁護士でなければ代理人となれません。

 地方裁判所の判決について,高等裁判所への控訴がされた場合にも,弁護士でなければ代理人とはなれません。

 訴訟の場合は,毎回,本人が裁判所に出かけていかなければなりませんし,自己破産や個人再生では, 手続がうまく進むかどうかのポイントとなる裁判官との面接にも, 本人だけが出席し,裁判官の質問などに答えなければなりません。

 この点,弁護士であれば,あらゆる訴訟について代理権がありますから,訴訟手続は,原則として,弁護士だけが裁判所に出向いて進行させることができますし, 自己破産や個人再生手続で裁判官との面接が必要になるケースでも,弁護士が本人とともに出席し,裁判官に応対することもできます。

 最初は自己破産をするつもりはなく,任意整理ができると考えて司法書士に依頼していたが,その後の事情によって自己破産や個人再生の方法に 切り替えざるを得ないときにも, 最初から弁護士に依頼していれば,あらためて依頼し直す必要もありません。





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